
NISAは非課税だから、そのまま相続できるのでは?
NISAを利用している方の中には、将来自分に万一のことがあった場合、「NISAの資産は家族にそのまま引き継げるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論として、NISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできません。一方、NISA口座で保有していた株式や投資信託などの金融商品は、相続の対象になります。
相続が発生すると、NISA口座から金融商品が払い出され、相続人側で所定の手続きを行います。また、NISAの非課税措置を相続人がそのまま引き継ぐこともできません。
ただし、NISAから相続により払い出された上場株式等は、原則として相続開始日の終値相当額が相続人の取得価額とみなされます。そのため、相続後に売却した場合は、相続時点以降の値上がり分を中心に考えることになります。
この仕組みを理解しておくことで、相続時に慌てることなく適切に対応することができます。
【この記事の結論】
NISA口座は相続できず、非課税のメリットも死亡時点で終了します。ただし、相続時の評価額で取得価格がリセットされるため、過去の含み益に対して課税されることはありません。
そのため安心して分散・積立を長期に実施して資産形成をしましょう。
NISAは相続できる?結論は「できない」
NISAは「本人専用の非課税制度」のため、口座そのものを相続人が引き継ぐことはできません。
では、保有していた投資信託や株式はどうなるのでしょうか?
答えは 相続時に課税口座(特定口座や一般口座)へ移されるという扱いになります。
つまり、NISAの相続時は
- 非課税枠が終了
- 中身の資産だけが相続される
というイメージです。
相続税はどうなる?
NNISAで保有していた金融商品も、相続財産として扱われます。
ただし、相続税がかかるかどうかは、NISAで保有している金額だけで決まるわけではありません。相続した財産全体などをもとに、基礎控除額を超えるかどうかなどを確認する必要があります。
そのため、「NISAで200万円保有しているから、200万円に対してそのまま相続税がかかる」という単純な仕組みではありません。
相続税については、NISAの非課税制度とは別に考えることが重要です。
相続後にかかる税金の仕組み
相続後、資産は課税口座に移されるため、将来売却したときには税金がかかります。
それは、取得価格が“相続時の時価”にリセットされるという点です。
具体例を見てみましょう。
- 購入価格:100万円
- 相続時の時価:200万円
この場合、相続人の取得価格は「200万円」になります。
つまり、その後
- 200万円で売却 → 利益0円(課税なし)
- 250万円で売却 → 利益50万円(ここに課税)
となります。
相続後に売却するときの税金については、相続時の取得価額が基準になります。
過去の含み益(100万円分)には課税されないことになり、将来の値上がり分だけが課税対象になります。この仕組みを理解しておくと、不安がかなり減ります。
実際の相続手続きの流れ
初心者向けに、流れも簡単に整理しておきます。
- 証券会社に連絡
- 必要書類(死亡届出書・戸籍・遺産分割協議書など)の提出
- 相続人の口座へ資産を移管
- 課税口座として管理開始
証券会社ごとに細かい違いはありますが、基本的な流れは同じです。
代表的な証券会社の口座移行方法は下記となりますので参考にして下さい。
●SBI証券
もしもに備えて知っておきたい~NISA口座で相続が起きたら~
●楽天証券
相続のお手続き
※制度の詳細は変更される可能性があるため、最新の情報は金融機関や公式サイトで確認することをおすすめします。
筆者の見解
NISAの相続については、「非課税が終わる=それまでの利益に税金がかかる」と考えてしまい、不安になる方もいると思います。
しかし、NISAから相続によって払い出された上場株式等は、原則として相続開始日の終値相当額が相続人の取得価額とみなされます。そのため、被相続人がNISAで保有していた間の値上がり分と、相続後の値上がり分を分けて考えることができます。
筆者は、NISAを利用する場合も「相続のときにどうなるのか」を一度確認しておくことは大切だと考えています。
ただし、相続のためにNISAの利用を避ける必要があるということではありません。NISAはあくまで自分の資産形成のための制度として活用し、家族には利用している金融機関や保有資産について分かるようにしておくことが大切だと思います。
まとめ
本記事では、NISA口座の引継ぎについて解説しました。
NISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできませんが、NISA口座で保有していた株式や投資信託などの金融商品は相続の対象になります。
NISA口座の保有者が亡くなった場合は、相続人が金融機関へ所定の届出を行い、NISA口座から払い出された金融商品について相続手続きを進めます。
また、NISAから相続によって払い出された上場株式等は、原則として相続開始日の終値相当額が相続人の取得価額とみなされます。そのため、相続後に売却する場合は、相続後の値動きを基準に譲渡益を考えることになります。
一方、相続税についてはNISAの保有額だけで決まるものではなく、相続する財産全体などをもとに判断する必要があります。
NISAは自分の資産形成のために活用する制度です。相続時のルールも理解したうえで、長期・積立・分散を基本に資産形成を続けていきましょう。
※本記事は一般的な制度の説明を目的としており、個別の税務・相続について助言するものではありません。具体的な判断については、税理士等の専門家または関係する金融機関へご相談ください。
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